医療費控除のご案内 〜費用のかかる高度先進医療をもっと身近にするために〜|小児歯科・矯正治療なら芦屋の歯医者|いわもと歯科・矯正歯科の

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column 医療費控除のご案内 〜費用のかかる高度先進医療をもっと身近にするために〜

こんにちは。

阪急芦屋川すぐ いわもと歯科・矯正歯科 

院長の岩本です。

本日は、『医療費控除』について

ご案内いたします。

長持ちするセラミック修復、

インプラントで失った歯を取り戻す治療、

矯正治療などどれもメリットは大きい治療ですが

どれも保険治療と比べて

費用的には高額になってしまいます。

これまで費用が高くて断念したという方も

いらっしゃるかもしれません。

本日は、

高額医療の負担金の一部が戻ってくる

『医療費控除』について

ご案内いたします。

自分や自分と生計を一にする家族のために

1年間で、10万円を超えるお支払いをされた方は、

医療費控除により所得税・住民税の優遇措置を受けることが可能です。

実際の治療例とともに見ていきましょう。

(一例になります)

総所得が700万円の方が、

70万円の矯正治療を行なった場合です。

70万円の矯正治療が

医療費控除をうまく使うことで

約50万円で治療できることになります。

☆医療費控除を受けるための手続き☆

医療費控除のための確定申告時に

医療費の領収書が必要になります。

領収書の再発行はいたしかねますので

大切に保管してください。

確定申告時に下記書類を提出する必要があります。

・ご家族全員の一年分(1/1~12/31)の医療費の領収書

・交通費のメモ(名前、日付、理由、交通機関)

・印鑑、源泉徴収票(給与所得者)

医療費控除の上限額は

200万円ですので、他の医療機関や

ご家族の治療費の関係など、

お支払いのタイミングを工夫することで

受けられる控除額が変動する場合もあります。

当院はクレジットカード決済デンタルローン

取り扱いがございますので

お支払い方法・タイミングについて

お気軽にご相談ください。

対象となる医療費 

保険治療の一部負担金

インプラント治療

セラミック修復

噛み合わせ機能改善のための矯正

その他自由診療の治療費

通院のための公共交通機関での交通費

・対象外の医療費

ホワイトニング

審美目的のみの治療にかかる治療費

歯を失ってお困りの方、

銀歯が気になる方、

歯並びが気になる方、

皆さまにとって高度先進医療が

受けやすい治療になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

監修者情報

歯科医師 岩本 浩樹

監修者情報 歯科医師 岩本 浩樹

生まれ育った芦屋に根ざし、患者さまと心の通った歯科治療を目指しております。
お子様には将来のお口のトラブルが少なくなるような矯正治療を、大人の方には治療結果が長持ちする精密治療を得意としており、幅広く皆様のお口の健康に貢献いたします。

所属・資格

  • 日本矯正歯科学会
  • 臨床歯周病学会
  • 芦屋市歯科医師会
  • 日本歯科医師会
  • 日本口腔インプラント学会
  • 日本先進医療機関JIADS
  • 大阪口腔インプラント研究会所属
  • インビザライン認定ドクター

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